行政書士レイ国際法務事務所

マイナンバーって、何?②

15/06/23

こんにちは、青山外苑前の行政女士、東麻未です。
マイナンバー解説のつづきです。

2.マイナンバーの利用

まずは、みなさんがマイナンバーの提供や記載を求められた場合の注意点をご案内します。
マイナンバーは、番号法により、利用範囲が以下に限定されています。
①社会保障
②税
③災害対策

マイナンバーは個人を特定したり、様々な情報をひも付けしたりできますので、利用範囲を広範なものとすると不正利用されるおそれがあるため、プライバシー保護の観点から、利用範囲が限定されており、「本人の同意」があったとしても、利用目的を超えてマイナンバーを取り扱うことは番号法で禁止されています。

逆に言うと、上記の利用目的以外でマイナンバーの提供や記載を求められた場合はご注意ください。必ず具体的な利用目的とその根拠法を確認してください!

利用範囲が限定されていますので、何らかの法に基づいてマイナンバーの提供を求めているはずです。それを確認してください。マイナンバーの提供を受ける場合には、利用目的を特定して、本人に対する通知等をすることになっていますので、遠慮をすることはありません。

なお、以下の場合には、例外として利用目的を超えたマイナンバーの利用も認められています。
①金融機関が激甚災害時などに金銭の支払を行う場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難である場合

それでは次回からは、会社におけるマイナンバーの取扱いについて解説します。とくに従業員の数が100人以下の中小規模事業者の取扱いについてご案内したいと思います。