行政書士レイ国際法務事務所

よくある質問

行政書士レイ国際法務事務所に関する質問

行政書士が、どのような案件を扱っているかわからないのですが。

行政書士は手がけることができる範囲がとても広く、お客様のお悩みに幅広く対応することができます。まずはお気軽にご相談ください。

行政書士は何処まで対応できるのですか?

まずはご相談いただき、そのうえで行政書士職務範囲か、それとも弁護士およびその他専門家の職務範囲であるか、当方で法律上の判断をさせて頂きます。当事務所取扱い業務範囲以外の場合は、適切な専門家をご紹介させていただきます。

相談、依頼をする場合、費用はどれくらいかかりますか?

当事務所では、法務サービス料金は、具体的にどのくらいかかるか良くわからないと言う方のために、サービス報酬額の目安をホームページにご案内しています。また、作業前に、メニュー別、業務見積を行います(無料)。内容と金額をご理解して戴いた後に「業務委任契約」を行い、業務に着手いたしますのでご安心下さい。

書類作成などを依頼したいのですが、どのように依頼すればいいですか?

まずは具体的内容を、お電話またはお問い合わせフォーム にてお聞かせください。ご相談内容がお決まりの方は、24時間WEB予約システムにてご来所または訪問相談が予約できます。

ビザについての質問

外国人労働者を日本に呼び寄せるにはどうすればいいですか?

現在外国にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、まず有効な査証(ビザ)と働く内容に一致する在留資格が必要となります。スムーズに取得する方法としては、あらかじめ在留資格認定証明書を取得しておくことをお勧めします。手続きは以下のとおりとなります。
①入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する
②1~3か月後(審査期間は申請内容により異なります)に証明書の交付を受ける
③証明書を本国の外国人に送付する
④外国人が本国の在外公館で査証申請をする
⑤査証の発給を受ける
⑥入国、在留資格を取得する

日本人と同等額以上の報酬とは一体いくらなのですか?

外国人労働者を雇用するほとんどの場合、日本人と同等額以上の報酬を与える必要があります。その同等額以上定義としては2通りあります。
①個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上
②他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上
外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にし、その企業に同種の職種が無ければ他の企業の同種の職種の賃金を参考にして考えます。ですから、日本よりGDPの低い国の外国人だから安く雇えるというような考えは持たない方がいいでしょう。

留学生は、日本人学生と同じように働いてもらうことはできないのですか?

留学生は、「留学」の在留資格で在留しています。これは、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学んだりすることを目的としていますので、原則就労はできません。生活費をまかなうために資格外活動許可を得てアルバイトができますが、働くことができる時間は、週28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。

今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、どのような手続が必要はありますか?

理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ヘの在留資格変更許可が必要です。コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。今日、大学の学部学科も、会社の業務内容も多岐にわたりますので、専攻した科目で在留資格が取得できるかどうか判断が難しい場合もあります。採用前にぜひご相談ください。

私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

英会話教師として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。確実に許可を受けるためには、在留資格認定証明書交付申請をすることをお勧めします。

日本人と結婚しました。「日本人の配偶者等」のビザを取得できますか?

配偶者のビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者)を取得するうえで、婚姻が法律上成立していることは必須ですが、それに加えて「婚姻に実態があり成熟している」ことが必要となります。結婚が法的に成立していても、婚姻の実態が認められない限りビザは取得できません。

婚姻に実態があり、偽装結婚ではないことを、どうやって証明したら良いのですか?

基本的に、入国管理局は婚姻に関する審査に対して特に慎重です。2人の出会いから結婚を経て現在に至るまでの具体的な交際の流れを申請理由書にまとめ、それを裏付ける写真、渡航記録、通話記録、手紙、親族・友人の証言等を集めて提出することで、婚姻が真正である事を証明する必要があります。ですからなるべく記録を残しておくことが重要です。婚姻意思が真実であっても、裏付書類が不十分であったために不許可となる場合もありますので、丁寧に準備することが大切です。

日本人の配偶者等として在留している女性です。離婚を考えていますが、このまま日本に残りたいと思っています。どのような方法がありますか?

配偶者の身分を失ったまま「日本人の配偶者等」在留資格で6ヶ月以上在留すると退去強制事由に該当し、出国指定期間を経過して残留すると強制送還の対象となります。ですから、離婚後は他のビザへの変更申請を行うことを検討しておく必要があります。(※日本法では女性の再婚禁止期間が6ヶ月間設けられており、夫の生死不明、当該期間中に出産した等の事情が無ければ当該期間中の再婚は認められません。従って、他の日本人と再婚して「日本人の配偶者等」を継続することはできません。)
変更申請として以下の方法が考えられます。
①配偶者としての在留経験が3年以上なら永住者または定住者への変更
②日本人の実子の親権を持ち、監護・養育を継続するなら定住者への変更
③いずれかの就労ビザの資格要件に該当するなら、就労ビザへ変更
④再婚が決まっている場合、事情を説明して短期滞在への変更
なお、離婚・死別等で配偶者の身分を失った時は、14日以内に入国管理局へ配偶者に関する届出をする義務がありますので注意してください。

日本で働き始めて1ヶ月が経過しました。母国から妻子を呼び寄せたいのですが、可能ですか?

就労ビザおよび留学ビザで在留する外国人は、扶養する配偶者・子を「家族滞在」ビザで呼び寄せることが出来ます。(外交、公用、研修、技能実習、特定活動を除く。)
ご本人と同時申請も可能ですが、日本での生活基盤が安定している(生活に困らない収入がある)ことが条件となりますので、場合によっては、入国後1ヶ月では判断に不十分とされ、不許可となる事例もあります。銀行預金等の財産が充分には無い場合は、3ヶ月程度の給与収入実績後に申請した方がよい場合もあります。

母国に住む親が高齢のため、日本に呼び寄せて面倒をみたいのですが、ビザを取得できるでしょうか?

「外交」「高度専門職」等の一部のビザを除いて、「短期滞在」「医療滞在」を除く親の呼び寄せは厳しく制限されています。例えば、①70歳程度の高齢で、かつ、②母国に親の世話をする扶養者が居ない場合に「特定活動」ビザが認められるケースがありますが、日本で面倒をみなければならない事情を、母国の親族関係の証明を含めて説明する必要があり、十分な資料の準備が必要です。説明出来たとしても必ずしも許可される訳ではなく、許可取得が難しいケースです。

私は外国人の女性です。日本人と結婚したのですが、母国に前夫(外国人)との間に生まれた子がいます。連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは出来ますか?

子供のビザは親のビザに依存します。あなたのビザが身分系のビザ(日本人の配偶者等)で、子供が未成年かつ未婚の実子であれば、「定住者」ビザで呼び寄せることが可能です。子供が既に成人または結婚している場合は、あなたの扶養から外れていると考えられるので、子供自身が該当するビザ(留学、就労等)を取得する必要があります。
また、あなたのビザが就労ビザであれば、あなたが扶養者となって「家族滞在」ビザで呼び寄せることができます。

法人設立についての質問

外国会社の設立に際し、事前に用意しておく書類はありますか?

必要書類は設立する会社、内容により異なりますが、概ね下記のような書類が必要になりますが、詳しくは、実際に設立する際にご案内させて頂きます。
・外国会社の定款のコピー
・外国会社の登記簿謄本
・日本法人の代表者の身分証(パスポートのコピー等)
・日本法人の代表者の実印および印鑑証明書
・日本法人の会社実印(当事務所で作成を代行することもできます)
・宣誓供述書(Affidavit)に記載する内容(支社名、決算月等)

会社の商号にローマ字を使うことはできますか?

会社の商号にローマ字を使うことはできます。
株式会社の商号を決定するにあたっては、以下の点に注意してください。
①最初か最後に株式会社・合同会社等、会社の種類を表す名称をつける必要があります。
②使用できる文字は以下の通りです。
・ 漢字・ひらがな・カタカナ
・ ローマ字(大文字または小文字)
・ アラビア数字(1、2、3・・・
・ 符号(「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)」)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭または末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
③会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
④有名企業の商号やブランド名を使用することはできません。
⑤公序良俗に反する商号や実態とまったく合わない商号は使用できません。(飲食業なのに「○×自動車販売」など)
また、類似商号についてですが、会社法の施行により、同一の所在地(同じビルの中など)でなければ、同一の市町村内に同じ商号の会社の設立登記をすることが可となりましたが、類似商号で同一の事業を行っている会社がある場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされるなど紛争が発生する可能性があります。類似商号を使用している会社が近くにないかどうかも確認しておいた方がよいでしょう。

会社の設立の手続きの流れを教えてください。

会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。
①「定款」を作ります
「定款」とは、出資者が決めた会社のルール(基本的事項)です。会社法では、「定款自治の拡大」が図られ、従来にない自由な選択肢が可能になっています。また、当事務所では電子定款に対応しています。電子定款を利用すると紙の定款の場合に必要な4万円の印紙代が不要となります。
②出資金を払い込みます
定款の作成(認証)後、出資金を払い込むことになります。 具体的には各出資者が、出資者代表の個人名義の銀行口座に振り込んで行います。出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表者の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。
③設立登記をします
本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。

会社を設立するには、どんな書類が必要になりますか?

以下の書類をご準備ください。
・発起人(出資者)の印鑑証明書 1通、
・取締役に就任する人の印鑑証明書 1通
※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみ

日本に住んでいるものがいませんが、会社設立はできますか?

2015年3月16日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも、会社設立登記を行うことができるようになりました。しかし、その後銀行口座を開設しようとした場合に日本の居住者を求められるケースも発生しており、できれば日本の居住者を1人おいて頂くことをおすすめします。

法人口座はいつ開設したらいいのですか?

会社や法人の口座が開設できるようになるのは、会社や法人の設立手続きがすべて完了してからになります。前もって開設することはできません。

資本金は使ってしまってもいいのですか?

資本金は事業を行う上で元手になる資金ですので、会社設立後ご使用いただいて結構です。

NPO法人認証を取得すると、どのようなメリットがありますか?

法人格を持たない任意団体として活動する場合、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じますが、NPO法人認証で法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となります。

どのような活動に対してもNPO法人認証を得ることができますか?

NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の20分野に活動範囲を限定しています。
①保健、医療または福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護または平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

一般社団・財団法人とはどのようなものですか?

一般社団・財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。一般社団法人は、公益性の有無が問われないので、公益や営利を目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得て、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができるようになります。

認証についての質問

外国で使用する文書にNotarizationが必要と言われたが何をすればいいのですか?

公証役場で公証人の認証という手続きを示している可能性が高いです。提出先機関の意向を確認の上、公証役場での認証をサポートさせて頂きます。

外国で使用する文書に外務省の押印が必要と言われたが何をすればいいのですか?

外務省の押印が必要な文書が、公文書か私文書かで手続きが異なります。私文書の場合は、公証役場で公証人の認証、法務局長による公証人押印証明を受けたうえで、外務省の公印確認を申請する必要があります。当事務所は全ての手続きを代行いたします。

アポスティーユが必要と言われたが何をすればいいのですか?

外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国がハーグ条約締約国の場合、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。行政書士は依頼人に代わり諸手続きを行うことが認められているため、委任状を省略できます。

大使館の領事認証が必要と言われたが何をすればいいのですか?

上記公印確認の手続きをした上で、在日公館(大使館・領事館)で領事認証を取得します。

パスポート認証が必要と言われたが何をすればいいのですか?

外国の金融機関に口座を開設するとき、外国のビザを申請するとき等にパスポートのコピーを求められますが、外国の機関が本物のパスポートのコピーかどうかを確認することが困難な場合がほとんどです。そこで事実証明の書類作成ができる日本の国家資格者が所持人と直接面会し、「本物に違いない」という認証文をつけることで、提出できるメリットがあります。行政書士は、事実証明の書類作成ができる日本の国家資格者として、パスポート認証が可能です。

許認可についての質問

建設業許可

経営業務の管理責任者および専任技術者が遠方に居住していると問題がありますか?

居所が遠隔地にあると、毎日の通勤が困難と判断されるため、常勤とはみなされず、常勤性の要件を欠くことになります。通勤時間が概ね2時間を超える場合は、別途確認資料の提出が求められます。電車通勤の場合、通勤定期券によって確認されます。自動車通勤の場合は、ETCの履歴などによって毎日通勤していることが確認できれば、認められる場合もあります。

決算変更届の際、工事経歴書に「工事実績なし」と記載した場合、業種の廃業事由となりますか?

法第29条第1項第3号で「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合」は取り消さなければならないと規定しています。この場合の「営業」とは、建設工事の施工のみではなく、積極的な契約の誘引等の行為も広く含まれるものと解されますので、工事実績はなくても、営業する意思があれば、直ちに廃業事由となるものではありません。

外国の現地法人等で役員を務めた経験も経営業務の管理責任者としての経験と認められますか?

「国土交通大臣が別個の申請に基づき認めた者」として認定申請を行い、認定されれば可能です。

「国土交通大臣が別個の申請に基づき認めた者」はすべての外国人が対象となるのでしょうか。また、申請時にどのような書類が必要となりますか。

「国土交通大臣が別個の申請に基づき認めた者」は外国人が対象というわけではなく、許可の根拠となる学歴、資格、職務(実務)経験等を外国において取得している場合で、日本における資格等と同等であるとの検証が必要な場合に限られます。外国人であっても日本の大学を卒業している等の場合は対象外ですし、日本人であっても外国の学校を卒業、外国企業で役員をしていた場合等には対象となります。申請時に必要な書類は以下のとおりです。
【経営業務の管理責任者の場合】
①認定申請書
②申請者の略歴書
③経営業務管理責任者証明書
④上記③を証明するもの(商業登記簿、組織図等)
⑤会社案内(パンフレット)
【専任技術者の場合】(法第7条第2号一般建設業の専任技術者)
①認定申請書
②申請者の略歴書
③最終学歴についての卒業証明書
④実務経験証明書(建設業法施行規則様式第9号)
⑤上記④に記載した実務経験を積んだ工事契約書の写しまたは発注者による証明書(外国語のものは和訳および公証等証明添付)
⑥会社案内(パンフレット)

宅地建物取引業免許

専任の取引主任者がアルバイトですが、問題がありますか?

専任取引主任者には常勤性と専従性が求められます。雇用形態は問われませんので、契約社員やアルバイトでもかまいませんが、勤務時間が業者の営業時間(毎日営業時間内は勤務)に大体合っていることが必要です。ですから1日3時間勤務等、勤務時間が短いものは認められません。

営業所の電話は携帯電話でもいいのですか?

携帯電話ではなく、固定電話を引いて頂く必要があります。また、固定電話であっても、「050」のIP電話は不可ですので、営業所には、「03」から始まる電話回線を引いて頂き、携帯への転送等で対応頂く必要があります。

営業所が狭いのですが大丈夫でしょうか?

営業所の広さに明確な定義はありませんが、少なくとも従業員1名、お客様1名の計2名が対面で座れる応接が入る必要があります。2名が座って横を全く通れないということだと審査段階で不可となる可能性があります。

風俗営業許可

キャバクラ(2号営業)を営業する時に必要な手続きを教えてください。

キャバクラ(2号営業)を営業する際は、警察署で風俗営業許可(2号営業)、保健所で飲食店営業許可、消防署で消防法上の届出等手続きを行う必要があります。当事務所では、全ての手続きをサポートいたします。

風俗営業の営業者と管理者は何が違うのでしょうか?

風俗営業許可申請をする際は、営業者と管理者を決めなければいけません。簡単にいうと営業者は「オーナー」で、管理者は現場責任者、つまり「店長」です。管理者は、約3年に1回の管理者講習を受ける必要があります。管理者講習を受講しなかった場合には、営業停止等の行政処分が科せられますのでご注意下さい。

風俗営業の許可が必要となる接待とは何を指すのでしょうか?

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。具体的にいうと、お酌をしたり水割りを作ったりするけれども速やかにその場を立ち去る行為、カウンター内で、または客の後方で待機し、単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、若干の世間話をしたり、社交儀礼上の挨拶を交わしたりする程度の行為は接待にはあたりませんが、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。

古物商営業許可

「古物」とはどのような物をいうのですか?

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。物品には、鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙・自動車・機械等が含まれます。

会社設立を予定していますが、手続きに時間がかかるので、先に個人で古物商の許可を取得してから法人に切り替えたいと思いますが、許可証の書換えはできますか?

個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。法人として新たに許可を取得しなければならなくなりますので、近いうちに会社設立予定の場合は、設立後に法人で許可を取得することをお勧めします。

外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、古物商営業許可が必要ですか?

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、古物商営業許可が必要になります。

融資・補助金についての質問

融資

創業にあたり融資などの制度がありますか?

信用力がないスタートアップ期には、民間金融機関からのプロパーでの通常融資(信用保証協会の保証等がなく直接金融機関の責任100%で実行する融資)を受けることが難しいため、公的創業融資で資金調達をします。創業時の公的創業融資としては、主に①日本政策金融公庫(日本公庫)の「新創業融資制度」②都道府県、市区町村などの「制度融資(創業融資)」の2つがあります。

融資を受けるには業務経験が必要でしょうか?

業務経験がなくとも融資をしてもらえる場合もありますが、融資の可能性としては低下してしまいます。融資担当者を説得出来る業務経験に代わるものが必要です。

融資が実現するまでどの位時間がかかりますか。

無担保・無保証人の場合は、1ケ月程度はかかります。

自己資金はどのくらい必要でしょうか?

自治体の制度融資は1/2の自己資金割合を求めている場合がほとんどですが、日本政策金融公庫の新創業融資制度であれば、自己資金が少なくても融資を受けられる可能性があります。創業時に必要な資金の3割程度は準備しておくことをお勧めします。

融資を受けるにあたって許認可は事前に取得する必要がありますか?

開業等に当たって必要な許認可等がある場合は、あらかじめ取得していることが条件となる場合があります。レイでは、同時に許認可取得サポートも行いますのでご相談ください。

補助金

創業時に利用可能な補助金はありますか?

新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する創業・第二創業促進補助金があります。本補助金の申請に際しては、認定支援機関の支援を受ける必要があります。レイは「経営革新等支援機関」として国から認定されております。

ホームページの制作やリニューアルに使える補助金はありますか?

販路開拓に必要な広報費、外注費、展示会等出展費、開発費等、経費の2/3以内(上限50万円)が補助される小規模事業者持続化補助金があります。

小規模事業者持続化補助金の補助金受領まではどのような手続きですか?

申請から補助金受領までのフローは以下のとおりです。
①経営計画書・補助事業計画書の作成
②地域の商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼
③送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
④日本商工会議所による審査・採択・交付決定
⑤販路開拓等の取り組み実施
⑥所定の期限までに実績報告書等の提出
⑦日本商工会議所による報告書等の確認
⑧報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第補助金を請求・受領(清算払い)
よく採択・交付決定までで止まってしまい、肝心な事業、実績報告書等の提出、補助金受領をしていない事業者がいます。レイでは、経営計画書・補助事業計画書の作成だけでなく、実績報告書等の提出、補助金受領までサポートさせて頂きます。