行政書士レイ国際法務事務所

マイナンバーって、何?

15/06/22

こんにちは、青山外苑前の行政女士、東麻未です。

みなさん2016年(平成28年)1月から利用が開始されるマイナンバーはご存知ですよね。
「もちろん、知ってるよ!で、何だっけ??」
名前は知ってるけど、よく分からない。そんな声が多いです。そこで、個人の方が知っておかないと危険なことと、企業の経営者や担当者の方が知っておく必要があることだけ、簡単に解説したいと思います。

1.みなさんに知ってほしい、マイナンバーとは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つ付され、他人と重複しない番号です。住民票を有する全ての方に付されるので、もちろん中長期在留者や特別永住者などの住民票をもつ外国人の方にも付されます。

マイナンバーは、2015年(平成27年)10月に郵送で通知されます。
具体的には、市区町村から『通知カード』が送られてきます。通知カードには、マイナンバー(個人番号)と、①生年月日、②性別、③氏名、④住所の基本4情報が記載されています。通知カードは原則として住民票に登録されている住所あてに送られますので、住所を移転された方など、届かない場合にはすぐに市区町村に確認しましょう。

「あれ?顔写真は記載されていないの?」
そうなんです。通知カードには本人の顔写真は記載されません。ですから、本人確認を行う場合には、通知カードの他に、運転免許証、パスポート等別途顔写真が入った証明書が必要になります。

平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降に、『個人番号カード』の交付を受けることができます。こちらには、マイナンバー(個人番号)と、①生年月日、②性別、③氏名、④住所の基本4情報の他に、本人の顔写真なども記載されていますので、個人番号カードのみで本人確認ができます。また、既に住民基本台帳カード(住基カード)を持っている方は、今後個人番号カードが住基カードの役割を果たしますので、住基カードはこの時に返却することになります。
この個人番号カードは、自分で申請をしないともらえませんので、通知カードが届いたらすぐに市区町村に申請しましょう。

このような流れで通知されるマイナンバーですが、利用には注意が必要です。次回は「マイナンバーの利用」について解説させて頂きたいと思います。

ハスの花