行政書士レイ国際法務事務所

外国人エンジニアを呼び寄せるには

14/03/09

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

3月も2週目になり、決算、新入社員対応と忙しい時期になってきたかと思います。来年度、外国人社員を雇用するという会社も多いのではないでしょうか。海外からエンジニアを招聘する手続きとしては、在留資格認定証明書交付申請をします。

いわゆるIT技術者は、在留資格「技術」に該当します。「技術」の在留資格該当性は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を指します。具体的には、システムエンジニア、プログラマー等のコンピュータ関連サービス技術者、あるいは新製品の技術開発者等です。

1.「技術」の在留資格該当性
 「技術」の在留資格該当性については、入管法において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を有する業務に従事する活動」と規定されています。これについて、審査要領に49の自然科学分野が列挙されています。ただし、これは例示列挙ですので、審査要領に掲げられていないものでも在留資格該当性は認められます。例え入国管理局の審査で、従事する業務が審査要領に例示されていない分野であると指摘され、不許可となった場合でも、不許可の重大な原因は別にある場合が多いです。

もし不許可となった場合は、真の理由は何なのか、例えば報酬や勤務時間、就労場所等、審査官が疑念を抱いているポイントを根気強く聞き出し、その問題点を改善した上で、併せて申請人が大学等で専攻した分野が自然科学に該当することを改めて詳述して、再申請に繋げる努力が必要です。

2.「技術」の上陸許可基準
 「技術」の上陸許可基準としては、卒業した大学や専門学校等において、当該外国人が携わる職務を遂行するに必要な科目を専攻していることが基本となりますが、この学歴要件を満たせない場合でも、10年以上の実務経験で代用することが可能です。実務要件を証明する場合には、過去に在籍していた会社から在籍証明書を出してもらう必要があります。

また学歴にしても、基準省令には、従事しようとする業務についてこれに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業または日本の専修学校の専門課程を修了して高度専門士又は専門士の称号を付与されたこととされていますが、この要件は満たしていても、例えば10年以上前に大学を卒業して、その後は全く在学中に専攻した知識を生かすことのできない職業に従事していた場合などは、日進月歩の技術革新に対応できるのか甚だ疑問ですから、在留資格認定証明書の交付を受けることは困難であろうと考えられます。

 したがって、招聘したいIT技術者が、入管法が要求する学歴や経験を有しているか、をしっかりと確認した上で、雇用する必要があります。この外国人の経歴はどうか等、許可がおりるかどうか難しい判断にお困りの場合には、ぜひレイ国際法務事務所にご相談ください。