行政書士レイ国際法務事務所

ホテル・旅館の営業許可②「建築物の用途変更」

14/11/12

こんにちは、行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。
新たにホテルや旅館を営業する時は、旅館業の許可申請をする必要があります。10/14のブログでは、4種類の営業種別と定義をご紹介させて頂きましたが、今回は、建築物の用途変更についてご案内させて頂きます。

テナントとして物件を借りて営業する場合も、自社ビルで営業する場合も、必ず確認する必要があるのは、建物の用途です。ホテルや旅館は、特殊建築物に該当します。100㎡を超える特殊建築物は、建築確認が必要となります。

都心のコンビニが100㎡ぐらいですので、ホテルや旅館の場合は概ね該当します。

ホテルや旅館として使用していた建物の場合、おそらく用途はホテルや旅館だと思われますが、事務所として使用していた建物を改装しますという場合、注意が必要です。
調べたら用途が店舗でしたということなら、用途変更を行わないと旅館業の許可はおりません。

事務所などは特殊建築物に含まれないため、建物の用途が何であっても用途変更をする必要はなく、事業をされている方の多くはあまり気にされていないかと思います。しかし、特殊建築物であるホテルや旅館の営業をする場合、重大な問題となります。

用途変更をすることになると、その建物を建築基準法だけでなく、その他関連法規と都道府県の条例にも適合させなければいけなくなります。建物が建てられた時には法令に適合していても、用途変更の際は、現在の法令に適合させることが求められますので、改修工事の必要が発生することが多々あります。また、建築時に完了検査を受けていない物件の場合は、用途変更の申請が出せないか、その当時の建築基準関係規定に適しているかの報告をしなければならない場合が多く、多大な費用と時間がかかってしまうという事態に陥ってしまうこともあります。

このように、旅館業の許可申請には、申請以前の事前調査が大変重要になります。何から調査すればいいか分からないという方は、レイ国際法務事務所へお気軽にお問合せください。事前調査から申請まで全て対応いたします。