行政書士レイ国際法務事務所

カナダ「投資家移民」廃止

14/03/13

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

カナダ政府が今月、多額の投資をカナダに行うのと引き替えに永住権を与える移民制度の廃止を決めました。カナダの投資移民制度は、少なくとも160万カナダドル(約1億5000万円)の資産があり、政府認可の投資案件に80万カナダドル(約7500万円)を無利子で5年間融資した外国人に永住権を付与するというものだそうですが、カナダ政府としては期待した税収が思うように増えず、英語ができない中国移民のために中国語の道路標識や案内板を設置する等のコストがかさんだことにより廃止を決めたとのことです。

移民国家であるカナダの「投資家移民」廃止は驚きましたが、そもそも移民制度がない日本にも、「投資・経営」という在留資格があります。

在留資格「投資・経営」は、永住権ではありませんので、移民とは違いますが、1年、3年、5年のいずれかの在留期間を付与されて日本に在留することができます。在留期間の更新も可能で、将来的に10年在留すれば、永住許可の可能性もあります。

しかし、在留資格「投資・経営」は、カナダのように、いくら払えば取得できるというものではありません。「投資・経営」の名のとおり、日本で事業を経営・管理するための在留資格です。ですから、実際に経営・管理する必要があります。

また、日本に対して500万円以上の投資と、投資したことの証明が必要となります。会社でしたら資本金500万円以上で登記すれば証明は易しいため、会社組織にされる方が多いですが、個人事業でも取得可能です。

その他にも条件はありますが、日本で起業をお考えの方、在留資格「投資・経営」についてお気軽にお問合せください。

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