行政書士レイ国際法務事務所

シュブハ(疑わしいもの)

14/03/05

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

3/3のブログ「ハラールとハラーム」に続き、ハラールについて。
シュブハ(疑わしい)ものの代表例、ハラール屠畜(とちく)されていない牛肉や鶏肉についてご紹介しましたが、シュブハ(疑わしい)ものは、他に以下のようなものがあります。

1. イスラームの原則に則った屠畜(とちく)方法がとられていない牛肉や鶏肉
2. 酒類を使用しているもの。みりん、料理酒
3. ハラール食品であっても、貯蔵や輸送でハラーム食品と混載され、穢れたもの
4. 調理器具:ハラームなもので穢された後も清められていない食器や調理器具を用いたもの

例えば、ケーキはブランデー等が香料で入っていれば食べることができません。また、ハラーム食品の豚料理を載せた食器はハラームなもので穢されているので使えません。ホテル等では、紙皿等で対応する必要があります。このあたりが日本の飲食店でハラール認証取得が難しい理由だと思います。

ハラール食品とハラーム食品をまとめるとこのようになります。

【ハラールな食品】
ハラールに屠畜された動物
野菜、果物
穀類
海鮮(一部の学派を除く)
乳製品、卵

【ハラームな食品】
ハラールに屠畜されていない動物
ナジス(不浄なもの)を含んだもの
毒物、健康に害のあるもの、泥酔性のあるもの
ナジスに触れた器具を使用して製造されたもの
人体的なものが含まれたもの
全ての製造工程においてハラームなものから分離されていないもの

シュブハ(疑わしいもの)の例に、酒類を使用しているもの、みりん、料理酒を挙げましたが、これは、泥酔性のあるものだからハラームなのですが、同じくアルコール分を含む醤油について、ちば醤油の「ハラールこいくち醤油」がハラール認証を取得しています。

マレーシアの認証団体JAKIMに、醤油の自然発酵アルコール分について、不浄なアルコール成分とは違うアルコール成分として認知してもらうように投げかけ、「醤油を含む果物、ナッツ、シリアルなどにおいて、製造時に発生する自然発酵アルコール成分はナジス(イスラム法において不浄なもの)ではないとする。」と受諾されたのです。

日本の文化を伝えるために、これからできることは多いのではないかと思います。