行政書士レイ国際法務事務所

転職に伴う入管手続き

14/02/26

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

2月も終わりに近づき、今日はだいぶ暖かいですね!そろそろ、入学、就職シーズンになります。就労ビザ(在留資格)をもって在留している外国人の方は、仕事や身分に変化がある時に注意が必要です。今回は、転職をした場合の注意点についてお話したいと思います。

就労ビザ(在留資格)をもって在留している外国人の方が転職した場合、転職後の職種と在留期限により、以下のいずれかの手続きを行います。

1. 転職後の職種が前職と変わる場合
翻訳・通訳の業務からコンピューターソフトの開発業務のように、前職と職種が変わる場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留資格変更許可申請は、現在の在留期限が残っている場合でも、すみやかに行ってください。
どの在留資格で申請するかは、①学歴・職歴、②新しい会社等の事業内容及び③外国人が担当する業務内容などを詳細かつ総合的に考察して決める必要があります。

2. 転職後の職種が前職と変わらない場合で、在留期限が迫っていない時
転職後の職種が前職と変わらず、転職時点において在留期限まで1年以上あるときは、就労資格証明書を取得することをお勧めします。これは必ずしも法的な義務ではありませんが、就労資格証明書の交付を受ければ、転職後の会社で適法に就労できることが証明されます。また、次の更新が容易になります。

3. 転職後の職種が前職と変わらない場合で、在留期限が迫っている時
転職時点において在留期限まで3か月ないときは、在留期間更新許可申請を行いますが、申請時に、通常の書類に加えて、新しい会社等に係る資料を提出します。在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する3か月前から申請できますので、できるだけ早く申請した方がよいでしょう。

とくに転職後の職種が前職と変わる場合、在留期限が迫っている場合等、誤った手続きをしてしまうと、せっかく決まった新しい職場で働くことができないという事態になることもあります。何か心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。