行政書士レイ国際法務事務所

帰化の生計要件

15/05/25

こんにちは、行政女士の東麻未です。
昨日スリランカのローズティーを戴きました。甘くて優雅な香りがしました♪
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ローズの香りは女性の感性を刺激し、気分を高揚させ、幸福感をもたらすそうです。
幸福な気分に浸りながら今週もお仕事がんばりましょう!

先日の朝日新聞に無国籍者の方2名が取り上げられていました。
どちらもご両親の都合で無国籍で、母国と日本どちらでも入国拒否もしくは手続きに手間取るなど不都合が生じ、日本に帰化申請を行いましたが、1人は現在日本に住んでいないことを理由に不許可となり、もう1人は生計要件を満たしていないと受け付けられなかったケースです。
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帰化の条件①:住所条件

帰化の基本的な条件の1つに、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」というのがあります。住所というのは民法に定義されていて、「生活の本拠」のことをいいます。単なる居所は含まれません。5年間の間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。この方は日本で生まれ育ちましたが、とても優秀でハーバード大学の客員研究員をされていて、国連に就職をしようとした際、国籍を取得してから応募するように言われ、日本の帰化申請をしましたが、法務局からは「現在日本に住んでいないこと」を理由に帰化申請を拒まれました。

この5年という要件、一見短いようですが、このグローバルな世の中、優秀な人ほど海外に留学されたり、働いたりされたりしていて生活の本拠が日本になく、要件を満たさないということがしばしばあります。「引き続き」というのがポイントですね。

次のケース、生計要件についてはまた次回解説したいと思います。