行政書士レイ国際法務事務所

帰化の生計要件②

15/05/27

こんにちは、行政女士の東麻未です。
前回にひきつづき、生計要件を満たしていないと受け付けられなかったケースについて。

帰化の条件②:生計要件

帰化の基本的な条件の1つに、「自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。」というのがあります。
生活保護を需給しておらず、現在および将来においても「自活」をすることが可能と認められるということです。帰化をしたら日本人になる訳ですが、生活保護ありきで帰化されたら国の財政を圧迫してしまいます。

この方の場合、京大大学院に在籍していて、アルバイトと奨学金で生活費も学費も賄っていましたが、この状況は「自活している」とは認められず、法務局からは「正社員でないと難しい」と言われたというケースです。

実に厳しいですねー。行政女士はいつも思います。最初から日本人に生まれていてよかった=3。他の国籍だったら日本で在留することはできないんじゃないかと…。

ちなみに、「いくら貯金があればいいの?」「いくら月収があればいいの?」というご質問を良く受けますが、いくら以上あれば大丈夫という規定はありません。生活レベルはみなさん違うと思いますが、生計が成り立っている、つまり収支が合っていればいいのです。ですから、収支状況を示す書類をお持ち頂き、ご相談ください。

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