行政書士レイ国際法務事務所

ADRご利用のすすめ

14/02/25

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

みなさんADRはご存知でしょうか。お会いした方にこの質問をすると、最近耳にするねと言われることが多くなりました。聞いたことないよという方は、電車内で貸金業者の広告を探して、じっくり見てみてください。小さい文字ですが、相談窓口:金融ADR 指定紛争解決機関 相談・紛争解決センター等と書かれていると思います。

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。それが『ADR=裁判外紛争解決手続』です。貸金業者は、指定を受けた紛争解決機関と紛争解決等の業務に関する契約を締結する義務があるのです。

ADRは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。

ADR機関は様々にありますが、東京都行政書士会にも法務省から認証を受けた「行政書士ADRセンター東京」があります。行政書士ADRセンター東京では、「外国人の職場環境等に関する紛争」「自転車事故に関する紛争」「愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争」「敷金返還等に関する紛争」の4分野のトラブルを扱っていて、次のような手法で解決を図ります。

① 対話の促進
調停人が当事者の間に入り、当事者の対話を促進します。
② 問題点の抽出
双方の言い分を十分に聴いた上で、紛争解決の鍵となる問題点を抽出します。
③ 意見または要求の明確化
問題点ごとにお互いの意見や要求を明確にします。
④ 真意に基づく利害の調整
十分な話し合いを通じて、お互いの真意が伝わり、これに基づく利害調整が的確に行われるよう努めます。お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成します。

とくに、「当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図る」ということに力点が置かれています。
例えば外国人の場合、文化的価値観の相違などに基づく誤解、偏見などが原因でトラブルとなるケースが多いです。当事者だけでは話し合いがスムーズにいかない、そのようなケースの話し合いの場としては最適な機関です。

私は2013年6月にこのセンターの運営委員を拝命し、センターの運営に従事してきたのですが、まだまだ一般的に認知がされていないなという印象が強いです。トラブルによっては、ご自分で解決したり、裁判で解決したりするより、双方が納得のいく解決を図れる場合もあります。こんな機関があるよということだけでも知っておいて頂いて、いざという時に、ご利用頂ければ幸いです。

【ご利用のメリット】
 1.専門的な知識と紛争解決に関する特別な研修・トレーニングを受けた調停人が話し合いによるトラブル解決をサポートします。
 2.相手方への呼びかけや説明はセンターで行いますので、お手間はかかりません。
 3.申込手数料3,600円、第一回期日手数料3,600円の計7,200円と低価格で調停手続きを始めることができます。
 4.事案の性質に即して、弁護士が調停人として、あるいは助言者として調停手続に参加する、弁護士による助言体制が確保されています。

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