行政書士レイ国際法務事務所

遺言検索システムの利用

14/03/23

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

遺言書が作成されていても、それが発見されなければ、作成していないのと同じですよね。公正証書遺言や秘密証書遺言の方式で作成されていた場合、亡くなった方が遺言書を残していたかどうか、調べることができます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言や秘密証書遺言については、日本公証人連合会で、全国的に、遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますので、相続人等の利害関係人であれば、公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができます。

照会に必要なものは以下の書類です。
・亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本
・ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)

一方、昭和以前に作成された遺言書については、全国的にコンピューター管理されていませんので、遺言書を作成したと思われる公証役場に個別に問い合わせるほかありません。亡くなった方の生前の住所地付近の公証役場等から問い合わせる等してみる必要があるでしょう。