行政書士レイ国際法務事務所

遺言の種類の決定-秘密証書遺言-

14/03/22

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類のメリットとデメリットについてご紹介させて頂いていますが、今回は秘密証書遺言について。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ、封じられたままで公証人により公証される方式の遺言です。メリットとデメリットは以下のとおりです。

《メリット》
1. 自書能力がなくとも遺言書を作成できる。
2. 遺言の存在を明らかにできるため、死後に遺言が発見されないとか、隠匿・破棄される危険性が少ない。
3. 遺言書の内容を秘密にしておくことができる。

《デメリット》
1. 公証人が関与するため、手続が厳格で、証人2名が必要となる。
2. 公正証書遺言ほどではないが作成に費用がかかる。
3. 家庭裁判所の検認手続が必要である。

遺言書の作成に費用をかけたくないが、自筆による遺言書の作成が困難であるような場合は、比較的費用の安い秘密証書遺言を選択することもできます。

遺言の方式3種類についてご案内させて頂きましたが、どれを選択したらよいかというのは、個別的な事情によって違います。ニーズに合った方式をご案内させて頂きますので、ぜひご相談ください。