行政書士レイ国際法務事務所

遺言の種類の決定-公正証書遺言-

14/03/21

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言のメリットとデメリットについてご紹介させて頂いていますが、今回は公正証書遺言について。

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。メリットとデメリットは以下のとおりです。

《メリット》
1. 公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる。
2. 遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない。
3. 遺言者の死後、遺言書の検索が容易である。
4. 家庭裁判所の検認手続が不要である。
5. 自書能力がなくても作成可能である。

《デメリット》
1. 遺言書作成に費用がかかる。
2. 公証人の関与が必要であり、手続が厳格であり、証人2人の立会いが必要である。
3. 遺言書の存在と内容の秘密を確保できない。

公正証書遺言を作成しておけば、検認手続が終了するまで遺言を執行することができない自筆証書遺言よりも、速やかに遺言執行ができます。
また、遺言者がご高齢で遺言能力の存否について将来相続人間で紛争が生じるおそれが高い場合、遺産が多数あり、遺言の内容も複雑な場合等は、公正証書遺言を選択した方が良いでしょう。