行政書士レイ国際法務事務所

経営業務の管理責任者②

14/03/25

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

経営業務の管理責任者の要件の1つ、過去の経営経験について、5年以上あるよ!と宣言しても認めてはくれませんよね。証明するものが必要です。

具体的には次のようなものを提出します。

●法人の役員であった場合は、登記事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖登記簿謄本等(期間分)
●令3条の使用人であった場合は、期間分の建設業許可申請書および変更届出書の写し(原本提示)
●個人事業主の場合は、確定申告書の写し(原本提示)(受付印押印のもの)
●それに準ずる地位であった場合は、期間を証明するものとして次のいずれか
・建設業許可通知書の写し
・工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
・大臣特認の場合はその認定証の写し(原本提示)

例えば、取締役として就任してきて、年数も足りているはずだけれど、登記懈怠があって手続きが遅れたという場合。懈怠してしまった期間については経験期間とは認められません。別途、事実上役員であったことが確認できるもの、確定申告書の役員報酬欄に記載がある等、証明できるものが必要となります。現在懈怠中の場合は必ず登記してから申請しましょう。
また、請求書には、通帳の写し等、入金が確認できる資料が必要です。

細かいところになってくると、一概には言えません。個別の確認もさせて頂きますので、一度ご相談ください。